
差し押さえは、借金を一定期間(3ヶ月以上)滞納してしまった場合、裁判所が強制的に財産を取り立てる手続きになります。
- 債権者より「差し押さえ予告通知」が届く
- 2週間~1ヶ月後に裁判所から「支払督促」が届く
- 約2週間後、裁判所が差し押さえを実行する(強制)
差し押さえが決定すると、優先的に差し押さえられるものがあります。
- 給与
- 預金口座
- 財産(家や車)
差し押さえの対象から外れるものは、現金(66万以下)、生活用品などがあるので、完全に全てを失うわけではありません。
差し押さえの通知が届いたら、やるべき一つのこと
差し押さえを予告する通知が届いたら、ほとんど残された時間はありません。
差し押さえ通知が届いた段階で金融業者に交渉したり、裁判所に異議を申し立てたりすることは可能ですが、効果はほとんどありません。
差し押さえ通知が届いたら、唯一できることは国が認めている借金減額の救済措置を検討することです。
救済措置を利用すれば、法律の専門家である弁護士や司法書士が、今ある借金を免除できるかを判断してくれます。
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